身体拘束ゼロに関する指針
当院の身体拘束ゼロに関する取り組みの基本的考え方
身体拘束は、患者の自由を制限することであり、尊厳ある生活を阻み、身体的・精神的ならびに社会的な弊害をもたらすものである。医療者は、身体拘束ゼロに向けて意識を持つ必要がある。また、患者の生命または身体を保護するために緊急・やむを得ない場合を除き、身体拘束をしない医療の提供に努める。
緊急・やむを得ず実施する場合は、患者・家族へ必要性と弊害、解除に関する説明を行い、十分に理解されたことを確認した上で同意を得る事を基本とし、複数の医師・看護職員を含めた多職種等で早期解除に向けた検討を行う。
緊急・やむを得ず実施する場合は、患者・家族へ必要性と弊害、解除に関する説明を行い、十分に理解されたことを確認した上で同意を得る事を基本とし、複数の医師・看護職員を含めた多職種等で早期解除に向けた検討を行う。
1)身体拘束がもたらす弊害
身体的障害
- 関節拘縮、筋力低下、四肢の廃用症候群といった身体機能の低下や圧迫部位の褥創の発生等の外的弊害
- 食欲低下、心肺機能や感染症への抵抗力の低下等の内的弊害
- 拘束から逃れるために転倒や転落事故、窒息等の大事故を発生させる危険性
精神的弊害
- 本人は縛られる理由も分からず、人間としての尊厳を侵害
- 不安、怒り、屈辱、あきらめ等の精神的苦痛、認知症の進行やせん妄の頻発
- 拘束されている本人の姿を見た家族に与える精神的苦痛、混乱、罪悪感や後悔
社会的障害
- 看護・介護職員自身の士気の低下
- 病院、事業所に対する社会的不信、偏見を引き起こす
- 身体拘束による本人の心身機能の低下は、その人のQOLを低下させるだけでなく、更なる医療的処置を生じさせ、経済的にも影響を及ぼす
身体拘束の定義
1)厚生労働省による身体拘束の定義
身体的拘束は、抑制帯等、患者の身体又は衣服に触れる何らかの用具を使用して、一時的に当該患者の身体を拘束し、その運動を抑制する行動の制限の事をいう
2)身体拘束等禁止の対策となる具体的な行為
- 徘徊しないように車椅子や椅子、ベッドの体幹や四肢をひも等で縛る
- 転落しないように、ベッドの体幹や四肢をひも等で縛る
- 自分で降りられないように、ベッドを柵(サイドレール)で囲む
- 点滴、経管栄養のチューブを抜かないように、四肢をひも等で縛る
- 点滴、経管栄養のチューブを抜かないように、または皮膚をかきむしらないように、手指の機能を制限するミトン型の手袋等をつける
- 車椅子や椅子からずり落ちたり、立ち上がったりしないように、Y字型抑制帯や腰ベルト、車椅子テーブルをつける
- 立ち上がる能力のある人の立ち上がりを防げるような椅子を使用する
- 脱衣やおむつ外しを制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる
- 他人への迷惑行為を防ぐために、ベッドなどに体幹や四肢をひも等で縛る
- 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる
- 自分の意志で開ける事のできない居室等に隔離する
3)身体拘束の対象とはしない具体的な行為
- 点滴のための静脈内留置針挿入時並び、採血・レントゲン撮影等の処置時に行う固定
- 点滴のための静脈内留置針挿入中のシーネ固定
- 自力座位を保持できない場合の車椅子ベルト(肢体不自由や体幹機能障害があり、残存機能を生かすことができる安定した体位保持を目的)
- 離床センサーの使用(患者を転倒や離院のリスクから守る事故防止対策)
4)身体拘束として扱う用具等
- ミトン型手袋
- 介護衣
- Y字帯
緊急やむを得ず身体拘束等を行う場合の対応
1)緊急・やむを得ない場合の3要件
切迫性
患者の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと
(意識障害、説明理解力低下、精神症状を伴う不穏、興奮)
非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと
(薬剤の使用、病室内環境の工夫では対処不能、継続的な見守りが困難など)
一時性
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
2)身体拘束をせざるを得ない場合の要件
- 対象者の生命に及ぼす危険性を評価する
- 原因を探る:必ず、巡回チームで原因について検討する(年齢、身体状況、環境、治療の側面)
- 原因の除去に努める(恐怖を与えないような対応をして、体動を制限する要因を可能な限り早期に取り除く。睡眠確保、苦痛症状コントロール、家族や友人などの面会、気分転換、リラクゼーション、必要時薬剤使用などを行う)
- 回避、代替方法を検討する
- 点滴は必要か?
- 注射は内服に変更できないか?
- 胃管留置の必要性は?
- 尿道カテーテル留置の必要性は?
- 安静度は拡大できないのか?
- 病室の移動はできないのか?
- 生活のリズム確立のためにどんなケアができるのか?
3)その他の日常ケアにおける基本方針
- 患者の療養内容を把握し、患者主体の行動、尊厳ある生活に努める
- 言葉や対応等で患者の精神的な自由を妨げないように努める
- 患者・家族の想い・意向を多職種で情報共有し対応する
- 本人の安全確保を優先する場合には、安易な対応でないか、常に振り返りながら十分な検討を行う
- 拘束等を回避することで生じる可能性に対しても、事故の起きない環境整備と柔軟な応援体制の確保に努める
委員会の設置
1)身体拘束ゼロチーム
開催
定期開催は、毎月第3水曜日
構成員と役割
| 構成員 | 責務・役割 |
|---|---|
| 看護部長、事務長 | ケア現場における諸課題の統括責任者 |
| 専任医師*、専任看護師* | 身体的拘束の実施状況の把握と廃止に向けた働きかけ |
| 看護師長 | 身体拘束実施時の検討や評価、職員への指導、患者や家族に対する説明 |
| 薬剤師*、リハビリスタッフ*、看護師、看護助手 | 専門性に基づく適切なケア、身体拘束実施時のモニタリングと評価 |
巡回チーム*
専任医師、専任看護師、薬剤師、リハビリスタッフにより、巡回を定期的に行う
(専任看護師が不在時は、各病棟委員の看護師が行う)
2)身体拘束ゼロ委員会の設置
開催
定期開催は、5月、8月、11月、2月の第3水曜日
(身体拘束ゼロチームと同日開催)
構成員と役割
| 構成員 | 責務・役割 |
|---|---|
| 病 院 長 | 身体拘束ゼロ委員会の統括責任者・身体拘束における諸課題の最高責任者
|
※他の構成員は身体拘束ゼロチームの構成員と役割に準ずる
身体拘束ゼロに関する取り組みのための職員教育に関する基本方針
全ての職員に対して、身体拘束ゼロに関する取り組み研修を年2回以上行う
指針の閲覧について
身体拘束ゼロに関する指針は、全ての職員が閲覧可能とするほか、患者および家族等が自由に閲覧できるよう施設内掲示、ウェブサイトに掲載する